株主総会リスク

2010-11-25

営業の全部または重要な一部譲渡の場合、株主総会の特別決議による承認が必要であり(商法245条―項1号)、その特別決議を得ることが困難であったり、相当な時問がかかってしまうなどの問題がある。特に公開会社においては、営業譲渡を公表せざるを得ないが、その場合、通常、残存事業は解体・清算されることになるので、これらの事業にかかわる債権者、取引先、従業員等に大きな混乱が生じてしまうなどの危険性もある。このように、経営不振企業(実質債務超過企業)の営業譲渡の実行は、実務的には相当困難なものとなっているのが現実だ。

(参考記事)
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