2006年1月に、ED8号「ED8号事業セグメント」(次ED8号)が公表された。ED8号は、マネージメントアプローチを採用した米国基準のFAS131号「企業のセグメントおよび関連情報の開示」とのコンバージェンスを目的として、IAS第14号「セグメント別報告」について、差し替えを行うものである。ED8号の概要は次のとおりである。(1)適用範囲。IAS第14号は、持分または負債証券が公に取引されている企業、公的市場での持分または負債証券の発行の過程にある企業にセグメント情報の開示を要求している。また、ED8号では、広範な外部者のために受託者として資産を保有している企業も含むように適用範囲が広げられた。
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