駐車場経営に居住権は発生しない

2010-12-27

アパートや貸しマンション、貸しビルを借りるのは人(もしくは法人)である。人がアパートやアノションを借りて住めば居住権という権利が発生する。また人(法人)がビルの一室などを借りて商売をはじめれば賃借権や営業権という権利が発生する。それらはとても強い権利で、法はその種の権利をあつく保護している。そのためいざという時、人を立ちのかせるのに手を焼いたなどというのはしばしば見かけるケースで、地上げ屋などが暗躍するのも一つはそのせいである。一方駐車場はどうかといえば、たしかに借りるのは人(法人)だが、目的はクルマを預けることにある。そこに居住権が発生する余地はない。賃借権や営業権などというものも発生する余地はない。権利の内容はいわゆる一時使用賃借というもので、これに対する法の保護はきわめて弱い。もちろん立退き料の請求などということもできない。請求したとしても裁判所は相手にしない。いずれにしろ駐車場の賃貸契約を終結させる時点において、アパートや貸しマンション、貸しビル等におけるトラブルと同種のものは一切発生しない。そういう点からも撤退は容易であり、その分土地の価格が減じられるようなことはない。

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立体駐車場メンテナンスのサンコー・コミュニティ