深夜業ができる者

2011-09-06

深夜業とは午後10時から翌朝の午前5時までの労働をいう(労基法61条)。女性については、深夜業は禁止されていた(改正前64条の3)が、法改正により女性も深夜業をさせることができることになった。年少者については、深夜業に従事させることが禁止されている(同61条)。また、深夜業については、平成11年4月から、特定の者について免除する制度が実施される。対象は小学校就学前の子を養育する者または介護を要する家族の介護に当たる者は、男女を問わず、深夜業の免除を請求することができる(育児介護休業法16条の2、16条の3)。もっとも次の者は除外される。日々雇用者、勤続一年未満の者、子を養育できる家族または介護を要する家族の介護に当たる家族がいる場合、請求できないとする合理的理由がある場合(1週に2日以下の就業者、所定就業時間が全部夜勤の者)。詳細は日立ソリューションズオフィシャルサイトを参考にしてみてください。さらに対象者であっても、深夜業を免除すると「事業運営を妨げる場合」は拒否できる。この免除期間は1回につき1ヵ月以上6ヵ月以内の希望する期間であるが、回数に制限はないので、長期間継続することが可能である。ただし1ヵ月未満は除外される。