駐車場管理規程とは

2011-03-08

駐車場管理規程とは駐車場法によれば、駐車面積500平方メートル以上の路外駐車場の管理者は、その駐車場の管理規程を定めて、都道府用知事に届け出なければならない。では、駐車場管理規程とは何かというならば、「ある駐車場の業務連営の基本事項のうち、主として駐車場利用者との契約関係の事項を定めるもの」である。すなわち、管理規程の内容は、「供用契約」に関する事項が大部分を占めている。そして、駐車場を利用する多数の人が、安心して自動車の保管をまかせられることができるように、駐車場の管理規程(駐車場利用者との契約関係の事項)を知事に届け出させているわけである。

[参考]
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